任意整理とは、各債権者に対し返済を続けていくことを前提とした借金の整理の方法の事を言います。
任意整理の手続きの流れは、司法書士または弁護士が債務者の代理人になり、債務の調査をし、次に各債権者と借金の減額の交渉や支払い方法の交渉をし、それを基に各債権者と新たな契約を締結し、その契約に基づいて3年程度の期間で借金を返済するようにします。
任意整理の交渉内容は、代理人になった司法書士または弁護士が債務者の代理人になって債権者と話し合い、利息制限法を超えて支払っていた部分を、借金の残額から減額して、なおかつ今後の利息をカットした形で返済をする新たな契約を結んでいく手続きを任意整理といいます。
金融業者との付き合いが長ければ長いほど、あなたの借金は減ると考えて良いでしょう。
一般的に金融業者との付き合いが、6年とか7年とかになると借金がゼロになったうえ、逆に、金融業者からお金を返してもらえることがあります。
これが、「過払い金」です。
過去10年以内に金融業者との取引きがあった場合は、確実に「過払い金」が発生していると考えて良いでしょう。
3年以上金融業者との付き合いがあった場合には、「過払い金」の額も数十万円に達している可能性がありますので、過払い金の回収を検討する事をお勧めします。
ただし、過払い金には10年の時効があるので気をつけましょう。
広告A02-1